(元)不動産会社経営の宅建士です。 まず、区分所有法の「概念」を間違えてはいけません。 ◆区分所有権とは、「格号室」の所有権と、その所有面積の比率により、 同じ比率の土地の「使用権」なのです。(敷地権・所有権となります) ◆従って、土地は、「個々部屋の面積」÷「マンション全体の面積」=持分面積 なのです。(だから、登記簿謄本は部屋・土地が合体になっているのです) ◆すると、駐車場全体は「共有物」であり、利用者は「使用権」となるのです。 ◆また、区分所有法では、号室と土地の持分は、分離売却などは不可(法規定) 従って、全員合意なども無規定。 かつ、マンション内のほとんどの取り決めは、専有面積の〇分の〇で、法規定されているのです。(例;建替えは4/5以上の賛成—-など)
区分所有法とは関係ないけど。 管理規約に基づく管理組合の問題。
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