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現在、コンビニとコンカフェでバイトしている大学生です。コンカフェの給料からも所得税が予め持って行かれています。この場合は…

現在、コンビニとコンカフェでバイトしている大学生です。コンカフェの給料からも所得税が予め持って行かれています。この場合は個人事業主ではないですか?また、コンビニの給料とコンカフェの給料は年収計算が別と聞いたのですが、コンビニのみで103万を越えなければいいんでしょうか? 私は超えたら怖いので2つ合わせて超えなければ無難かなと思っていて、今はコンビニの給料とコンカフェの給料を足して103万を超えないようにセーブしてバイトしています。 また、コンカフェのアルバイトは確定申告が必ず必要ということもよく見るのですが、所得税を引かれているのに確定申告をしないと不都合があるのでしょうか? 教えて欲しいです、お願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    コンカフェの方、個人事業主になる、と予め聞いてたんですよね? そして、源泉徴収額は10.21%になっていますね? それは給与ではなく『報酬』ですので、給与と同じに考えて「合わせて103万」と考えていては、超えてしまう恐れがあります。 『親の扶養上限103万』というのは、給与収入だけの場合の、収入で言ってます。 より正確に言うと、子の所得48万以下であれば、親が扶養控除を受けられる。 収入を『所得』に直して計算する必要があるのです。 給与収入から55万(給与所得控除)を引いた額が給与所得。その額と報酬の収入額を足して48万以下である必要があります。 また、2ヶ所以上で働いている人や、あなたのように給与と報酬がある人は、原則、確定申告が必要です。 所得が48万以下であれば所得税はかからないので、確定申告は不要です。しかし、確定申告すると、報酬から引かれた源泉所得税は全額戻ってきます。

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