解決済み
高圧ガス二種販売の法令問題について質問です。販売業者が販売する液化石油ガスを購入して消費するするものに対し、所定の方法により、その液化、石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な所定の事項を周知させなければならない場合、その対象となる液化石油ガスの用途の1つに溶接用がある。 と言う問題です。 イメージが湧きません。 簡単に言うとどういうことですか? まず、販売業者が販売する液化石油ガスを購入して消費するするものに対し。 という文に対して、この場合の消費するものとは、どんな人?業者?のことでしょうか。 わかりやすく教えて頂けないでしょうか。 すみません。
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例えば、液化アセチレンなら溶接業者、液体窒素なら病院とか研究所など、いくらでもありますよ。 それとか、プロパンだったら、都市ガス使っていない一般家庭のLPガスボンベがありますよね。
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