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管理用務主任者試験 「基本権たる定期金債権から派生する支分権として消滅時効にかかる」の意味がまったく判りません。小学生…

管理用務主任者試験 「基本権たる定期金債権から派生する支分権として消滅時効にかかる」の意味がまったく判りません。小学生でもわかる言葉で、、かみ砕いて教えてください。

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回答(1件)

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    マンションの所有者は 組合に毎月管理費・修繕積立金を払わなければならない。【基本権たる定期金債権】 x月分の管理費・修繕積立金【派生する支分権】は、その都度5年で消滅時効にかかる。 マンション所有者がx月分の管理費・修繕積立金を滞納した場合、 5年たてば組合の「x月分」の権利【支分権】は時効消滅する。 その他の毎月払われる権利【基本権】は消滅しない。

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