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社会福祉主事を副業などで名乗ることは可能ですか? 例えば本業の付帯業務として 地域の福祉事業所やNPO法人などに…

社会福祉主事を副業などで名乗ることは可能ですか? 例えば本業の付帯業務として 地域の福祉事業所やNPO法人などに名前だけ登録するとか、無償労働要員として社会福祉主事を名乗るなど可能ですか? 任用資格だから就業していない限り名乗れないですし、 例えば福祉事務所に所属していても、 その仕事をしていなければ名乗れませんよね? 一番手っ取り早く社会福祉主事を名乗る方法、 なんてものがあるのでしょうか? べつに悪用するつもりでは無いですが教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    名乗りたいのであれば、社会福祉主事を要件として募集している業務に就く事ですね。逆にボランティアなどの場面で名乗ってはならないなどと言う要件は見た事はありませんので、名乗りたければ名乗っても構わないと思います。 なぜそこまでして名乗りたいのでしょうか?ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんが、国家資格であればともかく、任用資格をあちこちで名乗ると言うのは、ちょっと滑稽に映るかもしれませんよ。

    1人が参考になると回答しました

  • そもそも社会福祉主事というのは公務員の任用資格ですよ。 公務員の中の仕事の役職として社会福祉主事という役職あります。 社会福祉主事は公務員の福祉職の役職名で、一般企業の◯◯課主任とか◯◯課係長に該当する役職名です。 社会福祉主事任用資格は公務員試験の福祉職受ける時に必要なものです。 また大学で福祉関係の授業を履修してますよという証明書みたいなものです。 公務員の役職名ですので、一般人が名刺に書いたり名乗ったりするのは、あきらかに変ですよ。 名乗れるとしたら、公務員で実際に社会福祉主事の役職の方だけになります。 任用資格があるのなら国家資格の社会福祉士の受験資格があると思いますので、社会福祉士を取得するのが一番良いです。

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  • 最短で社会福祉主事を名乗るには、2年の実務経験をしてから、 都道府県が行う講習を受ければ認定証が貰え、その後から名乗れます。

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