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管理用務主任者試験 建築物の耐震改修の促進に関する法律 17条8項に「容積率関係規定は適用されない」とあます。

管理用務主任者試験 建築物の耐震改修の促進に関する法律 17条8項に「容積率関係規定は適用されない」とあます。これは、従来の建築基準法等での規定が適用されない=認定を受ければ容積率は緩和される、と理解していいでしょうか。

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回答(2件)

  • ☆、質問の問題とする件はその質問の条項の前にありま。それには、 計画認定に係る建築基準法第3条5号は建築物の適用の除外規定です。

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