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履歴書と転職の関連で5つ質問させていただきます。1~5のいづれかでもお教えください。

履歴書と転職の関連で5つ質問させていただきます。1~5のいづれかでもお教えください。質問その1、履歴書にはアルバイト歴は書かなくてもよい、または、書かないのが普通だと、他の知恵者の言あり。となりますと、20代までずっとフリーターだった(要は雇用形態が臨時だった)者が職場を何回転じていても、それは履歴において転職にはカウントされないということですか?その2、アルバイト歴は書かなくてよいとは言え、上記の例で言えば学生を終えて20代終わるまでのおよそ10年の期間が空白になるので、その期間については、いちいちバイト先の職場名などは書かないにせよ、まとめて「諸アルバイト(店員その他)」みたいな表記をしてもおかしくないですか?何も書かなければ、学校出て20代の間、何しとったん?って言われるの目に見えてますもんね。その3、アルバイトが履歴書に書かなくてよいなら、パートだって書かなくてよいのではないでしょうか?この場合はパートは扶養されている主婦のそれではなく、扶養している男が(副業ではなくあくまでも)本業でやっている場合としてお答え願います。その場合は収入が低いので妻と共稼ぎにはなりますが。アルバイトは書かなくてよいがパートは書かないといけないのでしょうか?派遣社員みたいに正社員なみの仕事をしている場合なら非正規雇用でも書かないといけないのはわかりますが、パートでもアルバイトのパートもありますしね。パート労働法が施行されても、社会保険だの有給休暇だの正社員なみの条件をつける会社はそんなに多くないでしょう。少なくとも地方の中小零細企業には無いも同様なのにパートのほうがアルバイトよりも履歴になるのでしょうか?その4、1と重なりますが、履歴書における正式な「転職」の定義はどういうものですか?雇用形態で言えば臨時社員以外で採用された職場が対象ですか?就労的には当人の主たる仕事(本業)が対象であって、副業はカウントしないってことですか?その5、履歴書や職務経歴書を書くにあたり、転職回数が多いということのゆえに、勤務していた職場は事実を書きますが、その期間を少し変えたり省略したとします。そのような加工はもちろん倫理的に誤りとわかってはいますが、参考までにお尋ねしますが、刑法の犯罪(詐欺罪とか偽造罪)にあたりますか?公文書ではないから犯罪にはならないと言う人もいますが、そうとも思えないので確認します。もし採用後に発覚して訴えられたら、どのような罰則になるのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    その1、2 フリーターはフリーアルバイターですが、アルバイトといってもそれが生活手段になっているなら職業なので転職になります。 その3 パートも職業としてやっている以上、書かないといけません。要は、その人の「職」かどうかです。 その4 生活手段である「職」を転じること。社保加入の当否とか雇用形態の区分(正規か非正規)は関係ないです。 その5 知恵袋の他の質問のB・Aに、「自分の履歴書に虚偽を記載することは私文書の無形偽造になりますが、私文書の無形偽造を処罰する規定は刑法第160条しかありません。」(~履歴書を偽って作成した場合は、刑法の私文書偽造罪になるのでしょうか。)また、「私文書偽造罪(刑法159条)の構成要件に該当するかは争いがあるところですが、一番長く働いた会社だけを記入し「他」等の文言を加えていたのであれば、私文書偽造にも該たりません。 職歴欄に勤めたこともない会社を書いたならともかく、在籍した会社全部書かなければ「偽造罪」ということはないです。 書ける欄あるだけいっぱいに主なものを書いて(略)とする方法や、「全部書け」ということであれば別紙を使うしかないです。 いずれにしても、刑法上の罪には問われません。」とあります(~公文書偽造)。 回答者が管理側とか人事経験者などは脅し気味に言うのではないでしょうか?いづれにせよ、たとえ犯罪であっても会社から訴えられるなんてことは現実にはありえません。会社にとっては何のメリットもないし、かえってマイナスです。祭用取り消しになるだけでしょう。

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  • 5番目だけ答えると、偽造には有形(名義のウソ)と無形(本内容のウソ)とがあり、私文書偽造(刑法159)で罰せられるのは有形(名義のウソ)の場合。というわけで実際問題として、入っていない学校や会社を書いている(詐称)でもなく、期間を少々長くしたり省略するくらいで刑法犯にはならない。ただし会社等の採用においては、ばれたら解雇されるというだけのこと。法的な問題ではなく道義的な問題として、なるべく正直に書きましょう、という話。

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  • またまた面白い回答発見w 私文書偽造が犯罪じゃないなんてw

  • 改行しましょう。 非常に読みずらいです。 1. >履歴書にはアルバイト歴は書かなくてもよい、または、書かないのが普通だと、他の知恵者の言あり。となりますと、20代までずっとフリーターだった(要は雇用形態が臨時だった)者が職場を何回転じていても、それは履歴において転職にはカウントされないということですか? 職歴ですから正式には転職です。 書かなくても良いとの回答は「学生時代等の話」です。 履歴書の職歴期間が開いているなら、特に書いた方が良いです。 採用の立場から言ったら、書いてなければ書類選考で落とします。 2. >アルバイト歴は書かなくてよいとは言え、上記の例で言えば学生を終えて20代終わるまでのおよそ10年の期間が空白になるので、その期間については、いちいちバイト先の職場名などは書かないにせよ、まとめて「諸アルバイト(店員その他)」みたいな表記をしてもおかしくないですか?何も書かなければ、学校出て20代の間、何しとったん?って言われるの目に見えてますもんね。 200x年4月~2009年7月(xxxxx・xxxxxx・xxxxxx等を経験)まとめて書くのは可能です。 3. >パート労働法が施行されても、社会保険だの有給休暇だの正社員なみの条件をつける会社はそんなに多くないでしょう。 多くないってw 法ですから、守るのが当たり前です。 守らなきゃ違法です。 4. 1と重なりますが、履歴書における正式な「転職」の定義はどういうものですか?雇用形態で言えば臨時社員以外で採用された職場が対象ですか?就労的には当人の主たる仕事(本業)が対象であって、副業はカウントしないってことですか? 「就業とは」で検索してみてください。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E3%81%A8%E3%81%AF&lr=&aq=f&oq= 5. >その期間を少し変えたり省略したとします。そのような加工はもちろん倫理的に誤りとわかってはいますが、参考までにお尋ねしますが、刑法の犯罪(詐欺罪とか偽造罪)にあたりますか?公文書ではないから犯罪にはならないと言う人もいますが、そうとも思えないので確認します。もし採用後に発覚して訴えられたら、どのような罰則になるのですか? 私文書偽造及び経歴詐称で犯罪です。 ばれたら、即日懲戒解雇及び損害賠償の可能性があります。 追記 ignorancerexさん 職歴を書かない事は、私文書偽造では無いですが、質問者は「勤務していた職場は事実を書きますが、その期間を少し変えたり」と書いているのだから、私文書偽造です。

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