相場は約月20,000円です。報酬は家裁で決定するのであくまでも相場です。また被後見人の資産から支払われるものですので、資産が少ない場合は報酬も少ない場合があります。 社会福士の場合は、ほとんどの方が副業だと思います。勤め先によっては許可されない場合もあります フルタイムで働きながら担当する場合は、1人か2人位が多いです。私は6名担当していますが多い方だと思います。休日の半分位は後見の仕事で埋まってしまいます。また身寄りがない方などは、体調不良による急な呼び出しや亡くなった際の、死後の手続き等、待ったなしで対応しなくてはいけないこともありますので、融通の利く職場でないと対応が難しいと思います。
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以下に後見人の報酬の目安について、東京地方裁判所が開示している資料の抜粋をのせますので参考にして下さい。 社会福祉士会を通して後見の仕事をしようすれば会の研修を受ける必要がありますが、その他の団体(NPO法人や社会福祉法人)に所属して後見人をしている社会福祉士もいます(勿論その団体の研修等は受けていると思います)。 また社会福祉士の場合は副業で後見業務をされている方も多いと聞いています。 受任した場合にかかる負担は、被後見人(後見、保佐、補助)の判断力の程度によって違いますし、施設(高齢者・障害施設やグループホーム等)入所か在宅(一人で生活している)によって全然変わってくると思います(在宅の方が大きな負担)。 したがって副業で後見人ができるかどうかは、勤務先の規則やご質問者の意欲次第だと思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □基本報酬 (1) 成年後見人 成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。 ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。 なお,保佐人,補助人も同様です。 □付加報酬 成年後見人等の後見等事務において,身上監護等に特別困難な事情があった場合には,上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。 また,成年後見人等が,例えば,報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合には,相当額の報酬を付加することがあります(これらを「付加報酬」と呼びます。)。
元成年後見人です。 はっきり言って社会福祉士として後見人活動をすることはお勧めできません。 最低でも行政書士レベルの憲行民の法令判例知識がないと何ともなりませんし、多くの身上保護にウエイトがあったとしても家族関係にかなりの問題がある、そもそも家族親族間の対立がありそのトラブルに後見人が巻き込まれて心身共に破壊されて辞めなければならない状況になる。 それに社会福祉士会のぱあとなあは、法人後見を受任している地区は別にして個人主義思考回路そのものだから、何かあったとしても専門家として自分で考えろという姿勢だから。 報酬は家裁が決定した額を受け取れるが、全員最低額は保証してあげるとの美辞麗句の下に会に強制的に上納金を納めるシステム。 副業としてはできるレベルではなく、何らかの収入手段を確保して独立開業するのでないと業務は回らない。
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副業では無理じゃないでしょうか。 24時間対応できないといけないようなので。
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