回答終了
こちらは小学校の特別支援学級担任です。特別支援学級希望で受験する際私は小学校と特別支援の両方取得しての試験でした。要項に必須となっていました。各県の要項を見てみるといいですよ。
なるほど:1
調べてみますと、 基本は記述の免許では幼稚園対象の特別支援学級の教師にしかなれなそうです https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1312981.htm ○特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状のほか特別支援学校教諭免許状を有していなければならない(法第3条第3項) ただし、専ら「自立教科等」の教授を担任する教員は、「自立教科等」について授与された特別支援学校教諭免許状を有していればよい(同条同項)。 ○法第3条の規定にかかわらず、幼・小・中・高の教諭免許状を有する者は、「当分の間」特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる (法附則第16項)。 ●これらから「当分の間」特別支援学校の相当する部の教諭等となることが できるようですので、各対象小・中・高の教諭免許状を取得する必要が あるようです。*:「当分の間」が除かれますと質問者様は優位のようですが 以上
なれません。 特別支援学級の先生になるには、中学校の特別支援学級なら中学校の、小学校の特別支援学級なら小学校の教諭免許が必要であり、特別支援学校の教諭免許は不要ですよ。
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