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転職して工場の工務課に配属しています。 下記の業務は違法と思います。 ①電気主任技術者の資格が無いのに、キュービ…

転職して工場の工務課に配属しています。 下記の業務は違法と思います。 ①電気主任技術者の資格が無いのに、キュービクルの扉を開けて、活線作業で点検している。漏電発生時に、キュービクルに行き発生した系統のブレーカー2次側の漏れ電流をリークテスターで測定します。本来で有れば、主任技術者の仕事で有り無資格者が作業するのは違法だと認識しています。 主任技術者は専任されていますが、総務部の方で実務経験が無く、全てこちらに一任されている様ですが、無資格者が1人作業で感電等の事故になった場合、責任はこの方になりますよね。漏電発生しても、工務課の方々は主任技術者に連絡もせず、勝手に調査されているのも問題です。 ②第2種電気工事士の資格が無いのに、工場照明器具(蛍光灯→LED照明器具)の交換をしている。 器具と配線が直結されているので、これも違法だと認識しています。 皆様のご意見お待ちしています。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    ふう。無知だなあ。 ①はそもそも工事ではないから電工の資格は関係ないし、「電気技術主任者が全てやるべきこと」でもないだろ。 百階だてのビルで分電盤が千以上あるような現場でそれは非現実的だろ? ①の作業はビル管理会社なら無資格の新人だって普通にやってることだ。資格の肩書きよりも何が危険でいけないことなのかを正しく知ってる事が大事な事なんだな。 と言うか①に電験の資格なんて要るわけないだろ。 年次の停電試験じゃあるまいし。主任者は人も管理していいんだよ。 でね?言いたいことは判るんだけど、危険だと思う作業は断ればいいし、試験合格しただけの無知者に無理にやらせて怪我されたら言い訳のしようがないんだな。 単に人材を完璧に揃えるのは現実的じゃないってだけだろ。 間違いも指摘しておくけど、電工二種は自家用電気工作物は弄れないから。 自分がビル管理会社に入った時、同じような事を感じたけれど、それは工事に対してであって点検とかは関係ないな。間違った理解。 で、簡単な修繕位はやるんだけど、最初は同じく一種とか認定持ってないとイカンよねーって思っていたけど。 まあそれ守ってると仕事が進まねーんだな。テナントは業者呼ぶと金かかるからお宅でなおしてくれとか言うしさ。 まあ、自分は一種合格して認定も取ってたから工事できる資格はあるんだけどさ。 でもね、そんな紙っぺらなんて実際の仕事を遂行するのには全く役には立たないんだな。技術、知識がないからさ。知らん奴は適当な所に勝手に触れたり、弄ったりする。エセ有資格者の方が寧ろ危険だ。 資格を持っててやって良いことを許される事と、業務としてキチンと出来ることは次元の違う別の話なんだな、単に。 で、結局会社としてやりますだの、責任も取りますだのみたいな話なだけで。 主任者だって「お宅の会社って全員有資格者じゃないですよねー」「ええまあ」 「取りあえず危険の無いようにね」「わかりました」 みたいなレベルでしか追求しないよ。 貴方だって嫌なら断ればいい。告発みたいなことしたって貴方が損するだけだと思うけれど。 貴方だって車のいない赤信号を渡らずに待つ聖人じゃないだろ。

  • あなた様は経験者ですか? ①は問題ないです ②は電工1種か認定が必要です 先輩方に従い作業等に問題があれば申し入れすればいいです 中小企業だとこんな事も多々ありますよ

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 杓子定規にとれば、電気主任技術者の直接の指示がないのに作業をするのはいかんだろということになりますが、実態としては、常に電気主任技術者が作業を監視・指示するのは不可能なので、暗黙の了解として電気主任技術者の管理・監督の下で作業していることになります。 ですので、ご指摘のことをもって、すぐに違法ということにはなりません。 なお、漏れ電流の測定は通電状態でやらなければ意味がありませんので、これを活線作業とは言いません。

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    なるほど:1

  • ①電気主任技術者は工事、維持、運用に関わる監督業務です 点検業務の指示して作業を行うことは違法ではありません 電気主任技術者は改善等が必要であれば会社に報告をすれば良いのです 電気の安全は電気主任技術者が教育すれば良いのです 最終的にはその会社の最高責任者が責任を取ります ②最大電力500KW以上の自家用電気工作物の電気工事は 無資格者でも電気工事が出来ます 電気主任技術者が監督しているんで問題ありません

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    なるほど:1

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