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宅建の監督処分で、国土交通大臣が一定の監督処分をしようとするときはあらかじめ内閣総理大臣と協議しなくてはならない と書い…

宅建の監督処分で、国土交通大臣が一定の監督処分をしようとするときはあらかじめ内閣総理大臣と協議しなくてはならない と書いてあります。 協議が必要なものは ・重説の説明義務違反 ・37条の交付・誇大広告の禁止違反 ・取引態様の明示義務違反 ・守秘義務違反 ある模試を解いていて、 36条契約締結時期の制限に関する規定に違反したために、国土交通大臣が業者A(国土交通大臣免許)に業務停止処分する時はあらかじめ内閣総理大臣に協議が必要 で解答が〇になってます。 解説には、消費者の保護に関する一定の規定に違反し、処分を下す時は内閣総理大臣に協議が必要もあります。 これはどれに該当するんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    協議が必要なものは ・重説の説明義務違反 ・37条の交付 ・誇大広告の禁止違反 ・取引態様の明示義務違反 ・守秘義務違反 それって、「代表例」じゃないかな? 宅建業法曰く (内閣総理大臣との協議等) 第七十一条の二 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が 第三十一条第一項、 第三十二条から第三十四条まで、 第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、 第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、 【第三十五条の二から第四十五条まで、】 第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合 (当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、 【あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。】 いろいろあるよ。

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