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宅建過去問のR1 問36の問題で質問です。

宅建過去問のR1 問36の問題で質問です。宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。 という問題がありました。 重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとするところの記述は正しいことはわかりますが、 当該建物は建築工事完了前なので宅地の造成工事又は建物の建築工事の完了前には、都市計画法29条の許可(開発許可)や建築基準法6条1項の確認(建築確認)等、造成や建築のために必要な手続が完了した後でなければ、広告をしてはならず(宅地建物取引業法33条)、また売買、交換の契約を締結してはならないとされている(同法36条) ので、開発許可や建築確認等があれが37条書面を交付していいと思いますが 書いていない場合はダメではないでしょうか? そもそもこの問題は37条書面についてあっているか/間違っているかの問題だから解答は正しいとなるのでしょうか? ご教授お願い致します。

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回答(1件)

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    >そもそもこの問題は37条書面についてあっているか/間違っているかの問題だから解答は正しいとなるのでしょうか? その通りと思う。 問題文の肝は「35条書面の内容が適切か?」であって、 「35条書面の交付過程は適切か?」ではないと考える。 そもそも、100%OK/NGが言えない(判定できない)問題は 大体没問になる。(笑) 「宅建士以外の社員に説明させた。」等、100%アウトの記述があれば別だけど。

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