通勤途中で事故に遭ったりしたときに、労災が下りない可能性がありますね。 違う交通機関とかルートが違うのはもちろんですが、同じルートでも途中で買い物に寄ったり、退勤時間を大きく超えて帰ったら労災が下りなかった、みたいに、これ厳しいです。 お金が出ないのはもったいないです。
それは、詐欺行為です。電車が止まったから歩いた、みたいな理由でも無い限り、バレたら返還ものだと思います。
アルバイト中に交通費を受け取りながら交通機関を利用しないことは、一般的には倫理的にも雇用契約的にも問題がある行為です。交通費の支給は、通勤にかかるコストを補償するためのものであり、交通機関を使わずに徒歩や自転車などを選択することは、契約に違反する可能性があります。また、このような行動は雇用主との信頼関係を損なう可能性が高く、結果的に雇用に悪影響を及ぼすことが考えられます。したがって、適切な交通手段を使用することが、倫理的かつ契約的に望ましい行動です。
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