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宅建業法について質問です。 LEC出る順宅建士 当たる直前予想模試 第1回 問41 肢3 支店においては、本…

宅建業法について質問です。 LEC出る順宅建士 当たる直前予想模試 第1回 問41 肢3 支店においては、本店と同様の様式の標識を掲示しなければならない→○ とありました。本店と支店では、専任の宅建士の氏名が違うので 標識は違う様式なので×と思ってしまいました どなたか教えて頂けたらありがたいです とあります

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事務所に使われる標識の様式は、本店事も支店も「様式第九号」と呼ばれる様式のものですから同じものです。 もし、この問題が、様式の問題ではなく、「支店においては、本店と同じ内容の標識を掲示しなければならない」と、「様式」という文字がない問題の場合は、あなたが書いたように、本店と支店では宅建士の氏名が異なるので、同じではありません。本番試験では、引っかけ問題として出る可能性がありますね。 ちなみに標識の様式の種類は事務所以外に全部で5種類あります。 暗記するのは大変なので、標識には何が必須なのかで理屈で覚えた方がいいですね。

  • 何かの申請書などの書類で、個別事項を記載する前の状態で、住所欄や氏名欄などの項目名や枠が書かれたものを様式と言います 様式は書き込む前で、宅建士氏名は書いてない状態ですので、 本店も支店も同じになります

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