他の回答者様が少し誤解されてるようなので、改めて説明しますね。 AがBに金銭貸付、BがCに貸付の同じ事例で。 本来はAの債権は弁済期が到来してない債権者代位権は使えませんが、BのCに対する債権が時効で無くなりそうな場合に時効の完成猶予を債権者代位出来ます。これが保存行為です。 債権を回収出来るわけではありません。
①AがBに金を貸している。 ②BはCに金を貸している。 ③②がもう少しで消滅時効。 ④Aは①の弁済期限前にCに「②返せ」と言える。
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