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宅地建物取引士の資格勉強中です。 債権者代位権に関する質問です。

宅地建物取引士の資格勉強中です。 債権者代位権に関する質問です。要件として、原則被保全債権は期限が到来していることが必要ですが、保存行為であれば期限未到来でも良いとどのテキストやサイトにも書かれてあるんですが、具体的にはどういう状況なんでしょうか? 債務者所有の不動産について登記手続きが未了のとき、という例を見たんですが、それでもよく分かりません、、、。 AさんBさんなど具体的な人物を使って、どなたか具体例を出していただきたいです<(_ _*)>

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答者様が少し誤解されてるようなので、改めて説明しますね。 AがBに金銭貸付、BがCに貸付の同じ事例で。 本来はAの債権は弁済期が到来してない債権者代位権は使えませんが、BのCに対する債権が時効で無くなりそうな場合に時効の完成猶予を債権者代位出来ます。これが保存行為です。 債権を回収出来るわけではありません。

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