教えて!しごとの先生
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のです。 先日、お客さんも少なくラストオーダーを閉店前に聞き同時に閉店の札も店前に出してしまいました。

のです。 先日、お客さんも少なくラストオーダーを閉店前に聞き同時に閉店の札も店前に出してしまいました。本来の閉店時間より前に閉店したことがララポートの施設?のルールに反していたみたいで、店長に、当日アルバイトしていた私達3人に割り勘で請求されました。 責任者はいませんでした。 支払う必要はあるのでしょうか? 私の自己判断で店を閉めてしまっています。 勿論、反省はしています。

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回答(3件)

  • そりゃ店長が罰金を支払うべきなんじゃないですかね。 店長はお店の責任者だし、その責任者がアルバイトさんにそういう教育をしなかった、ということで。 ただ、当事者であるあなたがそれを店長に言えますかね? あなたはどうしたいの? 自分はどうしても払いたくない、店長が払うべきだ!と思ってる? どうしても払いたくないならそう言えば良い。 罰金は違法じゃね?ということでしょうが、素行不良のアルバイトを解雇するのは違法でも何でもありません。 解雇しない代わりに罰金で許してあげよう、ということでは?

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  • こんにちは。 まずは、お店の担当者はペナルティーですね。 まずは、このっしときじお読みください。そして、こぺーでも取ってお渡ししなさい. © PERSOL PROCESS & TECHNOLOGY CO., LTD. 記事監修執筆者;小山内 怜治氏 小山内行政書士事務所:http://www.office-osanai.com/ トップページ > メディア > 法律・制度情報 > 雇用主向け法律情報 > 法律違反の危険がある、バイトの「自腹」「罰金」4パターン ~ネット炎上だけでは済まない! https://hitomgr.jp/wp/media/law/info/20150601/740/ 実を言いますと、よく耳にすることなんですが。アルバイトがおつり間違えた、配膳ミスをした、皿を割ったなどとして罰金をとるケース等起きてます。これも違反行為です。

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  • 冷静に回答させていただきます。 決められた閉店時間より前に店を閉めるのは、 恐らくですが、就業規則に「止むを得ない事由がある場合は営業時間を変更する」とあるのだと想像します。 客が少ないというのは「止むを得ない事由」には該当しません。 なのでそこは独自判断したアルバイト3名に責任が発生します。 割り勘で請求というのは、想像するに、 独自判断で閉店した時間から本来の閉店時間までに対する損害ですよね。 損害金額を求めるとしたら、 お客様がどれだけ来られたかを想像のうえでの算出となります。 普段の収益から算出~といった流れが考えられますが、 現実的ではありません。 なので、支払う必要があるかというより、 想像した金額を支払うことになりますので、無理があると考えます。 こうしたケースの場合、 一般的には厳重注意、あるいは解雇で、損害額請求はしません。 経営者側も損害請求なんてしたら、労働者側から訴訟を起こされることを心配すると思うのですが… 店長が勝手に怒りに任せて請求しているだけと想像します。 問題が解決しないようなら経営者側と話し合ってみてはいかがでしょうか。 「責任者はいませんでした」については、 最終責任は責任者ですが、あなた方3名にお店を任せているということは、現場の責任はあなた方3名にあります。

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