可能ですよ。 実際には、例えば弁護士がアメリカに留学する際に、弁護士費用がもったいないから留学中だけ弁護士資格を返上するとか、任期付き公務員になる際、弁護士資格を持ったままだと公務員としての職務専念義務などに違反するおそれがあるため、公務員になっている期間中は弁護士資格を返上するといった例が多いです。 従来は、弁護士資格を返上した後に再登録をすると、再登録後の登録番号は新しい番号になるのが原則でしたが、上記のような理由から抹消と再登録を繰り返す人が多くなってきたので、現在では再登録時にも、従前と同じ登録番号を使用できるようになっています。 なお、私自身も現在は病気のため弁護士登録を抹消していますが、現役時代に使っていた「30285」という登録番号は欠番のままになっており、将来私が弁護士として再登録する場合には、申請によりこの登録番号を再び使用できるわけです。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る