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弁護士資格について、以下のような行動は可能ですか。 ①司法試験に合格+司法修習完了 ②弁護士会に登録 ③弁護士…

弁護士資格について、以下のような行動は可能ですか。 ①司法試験に合格+司法修習完了 ②弁護士会に登録 ③弁護士会の毎月の会費を節約するため、一度弁護士資格を返上する。なお、このとき起業などの新しいことをしたいと思い、一度弁護士事務所で働くことを辞めている。 ④その後、再び弁護士に戻りたいから弁護士資格を再度手に入れ、弁護士会に入って月の会費を払う。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    可能ですよ。 実際には、例えば弁護士がアメリカに留学する際に、弁護士費用がもったいないから留学中だけ弁護士資格を返上するとか、任期付き公務員になる際、弁護士資格を持ったままだと公務員としての職務専念義務などに違反するおそれがあるため、公務員になっている期間中は弁護士資格を返上するといった例が多いです。 従来は、弁護士資格を返上した後に再登録をすると、再登録後の登録番号は新しい番号になるのが原則でしたが、上記のような理由から抹消と再登録を繰り返す人が多くなってきたので、現在では再登録時にも、従前と同じ登録番号を使用できるようになっています。 なお、私自身も現在は病気のため弁護士登録を抹消していますが、現役時代に使っていた「30285」という登録番号は欠番のままになっており、将来私が弁護士として再登録する場合には、申請によりこの登録番号を再び使用できるわけです。

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