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土地家屋調査士試験の勉強をしています。 調べてもどうしてもわからない点があり、ご存じでしたらご教示くださいますと幸…

土地家屋調査士試験の勉強をしています。 調べてもどうしてもわからない点があり、ご存じでしたらご教示くださいますと幸いです。分筆申請書の「分筆前後の土地の表示」の記載についてです。答練のみを利用しているのですが、予備校によって次のように記載の省略があったりなかったりしており、どちらに従うべきか悩んでおります。 手持ちの複数の予備校の少し古いテキストでも、下記両方の記載が見られます。 (記載例1 地積省略) 1番1 雑種地 (イ) ③1番1、1番2に分筆 (ロ)1番2 雑種地 1番1から分筆 (記載例2 同) 1番1 雑種地 (イ) 雑種地 ③1番1、1番2に分筆 (ロ)1番2 雑種地 1番1から分筆 ※記載例1・2はそれぞれ別の予備校の解答例による記載例です。 (イ)のについては、記載例1・2共に、変更がないため記載が省略されているのは、下記が根拠だと理解しています。 「甲土地の登記記録の表題部に、地番、地目及び地積のうち変更する事項のみを記録し(準則74条)」 この準則を根拠とすると、分筆地について一部地目変更などの事情がなく、地目が変わらない場合は、やはり記載例1のように地目の記載を省略しても良いのではないかと思います。 一方、不動産登記令では、 「イ 分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積(別表【8】)」 と記載事項定められており、分筆後の地目も記載事項のように見受けられるのですが、この規定を根拠に記載例2のような記載が示されているようにも思われます。 法令準則を見ても特に近年変わったような様子がないのですが、実務ではなく、あくまで試験対策として、この点はどのように判断すべきなのでしょうか。 仮に省略可能であっても、書いてしまっても良いものでしょうか。 何卒ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    記載例1の通り。 分筆後も地番がそのままと新たに付番するのとの違い。

    sey********さん

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