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宅建 【自己所有に属しない物件の契約締結制限】 についてお聞きしたいです。 条文

宅建 【自己所有に属しない物件の契約締結制限】 についてお聞きしたいです。 条文宅建業者は,原則として,自ら売主となって自己の所有に属しない物件について売買契約を締結することができない。しかし,宅建業者が現在の所有者と物件を取得する契約(予約を含み,その効力の発生が条件に係るものを除く)を締結しているときは、契約を締結することができる(業法 33条の2第1号)。 (問題) G(一般人)の所有する宅地について、A(宅建業者)はGと売買契約の予約をし、Aは当該宅地をH(一般人)に転売した。 答え:違反しない 条文だと(予約を含み,その効力の発生が条件に係るものを除く)となっているのですが、これはなぜ違反しないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >その効力の発生が条件に係るものを除く この言葉の意味がわかってませんね。 例えば、Gが、「親が死んだら実家に引っ越すので、宅地を売ります。」って条件付き売買予約をしていれば違反です。親が死んでくれないとHは宅地を取得できません。それではHが困ってしまいます。

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