解決済み
保育士、幼稚園教諭の資格に詳しい方教えてください。 一般の4大卒→保育士試験合格 上記のような経緯で保育士になったのですが 幼稚園教諭の免許を取るためにはどうしたら良いでしょうか?また一種か二種のどちらの免許が取れるのでしょうか?
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>幼稚園教諭免許は試験で取得することはできません。 出来ますけど? ○幼稚園教諭教員資格認定試験を受ける。 高校を卒業して大学入学資格がある人で、保育士の資格取得後、指定された施設で3年以上、勤務時間合計が4,320時間以上を超えた人。 が合ってます。 『幼保特例制度(2025年3月まで)』は、対象施設における保育士等としての実務経験が3年かつ4,320時間以上ある人が 大学において修得することが必要とされる8単位を修得し、実務に関する証明書及び学力に関する証明書その他必要な書類を都道府県教育委員会に提出して、幼稚園教諭免許状が授与という流れだと思うので 「いつ保育士資格を所有したのか?」「そもそも保育士として働いているのか?」という話になりますが、実務経験が2025年3月までに3年かつ4,320時間以上にならないなら間に合わないと思います。 間に合わない場合は「幼稚園教員資格認定試験」ですね(これは幼保特例制度とは違います)。 『幼稚園教員資格認定試験 受験案内』を見れば分かりますが 【( Ⅰ は省略します) Ⅱ,取得できる普通免許状の種類 幼稚園教諭二種免許状 Ⅲ,受験資格 平成15年4月1日までに生まれ、 高等学校を卒業した者, その他大学(短期大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関を含む。)に入学する資格を有する者で、保育士 (国家戦略特別区域限定保育士を含む。)となる資格を有した後、 以下の(1),(2),(3)のいずれかに該当する者として3年以上勤務した者(実労働時間の合計が4,320時間以上である場合に限る)。 (1) 幼稚園 (特別支援学校の幼稚部を含む。)において、専ら幼児の保育に従事する職員 。 「専ら幼児の保育に従事する職員」とは、預かり保育を担当する職員や学級担任の補助職員等を想定しているものであり、幼児の保育に直接携わらない勤務は、勤務期間に算入できません。 (2) 幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員 (3) 次に掲げる施設の保育士(国家戦略特別区域法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士 ) ①児童福祉施設 ②認定こども園である認可外保育施設 】 と書かれています。 ソース(情報源)は 『特例制度以外で幼稚園教諭の普通免許状を取得する方法(教員資格認定試験)について』 と書かれている文部省のホームページです。
幼稚園教諭免許は試験で取得することはできません。 養成カリキュラムのある専門学校や短期大学などに進学する必要が有ります。 ※保育士の資格とセットになってる場合が多いです。 ※大学で取得できるのが一種免許状、短大や専門学校で取得できるのが二種免許状になります。
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