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宅建の建築基準法に関して 2階建 鉄筋コンクリート造の150㎡の診療所は建築確認が必要ととある模試で見かけました。診療所は特殊建築物なので階数の指定は無く200㎡以上じゃないと確認は必要ない認識ですが 診療所は特殊建築物ではないのでしょうか?
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都市計画区域内では、新築であれば、面積に関係なく、確認申請が必要になります。
用途変更の場合は建確不要、ではないのですか? 普通に新築するのであれば、常識で建確が必要と思いますが。
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