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放課後児童クラブ2年以上勤務で放課後児童支援員の資格を持つ場合、児童指導員任用資格を有するに該当しますか? それとも…

放課後児童クラブ2年以上勤務で放課後児童支援員の資格を持つ場合、児童指導員任用資格を有するに該当しますか? それとも学童保育は該当しないのでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • あくまで経験からですが、 大学の単位や教諭免許から任用資格に適応となりました。 放課後児童支援員資格をお持ちでしたら、そちらの方が都道府県の資格になり、任用資格とはその資格を取得するにあたり必要な単位を持ち、かつ保育や児童心理を学んだ単位を取得しているので任用して働けますよ、という資格取得の前に認められている程度の物であり履歴書には、 放課後児童支援員資格取得、そちらを書いています。 資格取得前の方が応募の際に任用資格を持っている方は書いてありますね。

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