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2級建築士 製図に関する質問です。 現在、独学で勉強中で、建物の敷地境界線から離すべき距離について、

2級建築士 製図に関する質問です。 現在、独学で勉強中で、建物の敷地境界線から離すべき距離について、何となくで、隣地境界線からは910、道路境界からは1820以上離すようにしているのですが、よく分かっていません。 特に、設計条件の敷地の項目に、用途地域(第一種低層住居専用地域など)の記載がありますが、これは、設計上どのように影響してきますか? 高さ制限などは、ここからほとんど考慮しなくていいと思うのですが、敷地境界線からの後退距離などに決まりはあるのでしょうか? これ以外にも、「この用途地域であれば、この部分に注意しない」といけないみたいなことがあれば教えて頂きたいです。 また、用途地域の面以外でも、敷地内での建物の配置に関して、法律的に注意しなければならないこと(2m道路など)がありましたら、教えてくださると幸いです。 ちなみに、課題は、木造の専用住宅です。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    910離すのは、民法の関係です。ですから、とりあえず何も気にせず、全周910離してください。 道側を、1,820離すのは、玄関のトビラを道側へ付ける時だけで大丈夫です。 道側に扉が無いなら、910でも大丈夫です。 道側に扉があり、910しか空いて無いと、危ないって事です 第一種低層の場合は、北側斜線制限があるので、北側を1,365離すと安全です。

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