解決済み
農家です。 インボイス制度は、今まで免税だった農家でも、登録すれば課税事業者となります。 インボイス制度というのは、この場合、道の駅が登録していない農家から買ったものは、仕入れ控除ができないので、消費税を多く払わなければならなくなるという事です。そのため、道の駅からすれば、農家に登録してもらわないと、非常に困るわけです。 売り上げが1000万円未満の農家は、消費税を払わなくても良かったのです。免税事業者といいます。 逆に1000万円以上の農家は消費税の申告が必要なので、課税事業者となります。線引は1000万円を超えるかどうかです。 消費税は販売額に対してかかりますが、それから、仕入れた金額の消費税分を、差し引く事ができます。仕入控除といいます。 例えば、道の駅で、農家が1000円の値付けをして売ったとします。手数料が20%とします。道の駅には200円の手数料収入、農家には800円の販売収入があることになります。 消費税は販売額に対してかかりますが、仕入額分を控除できます。 道の駅では、客から1000円分の消費税(80円(食品))を預かりますが、農家に支払う800円分の消費税(64円)を差し引き、16円の消費税を税務署に収めます。 つまり、道の駅は手数料に対しての消費税を収める訳です。 しかし、インボイス制度によって、登録していない農家から仕入れたものは仕入控除できず、販売額の消費税(80円)を収めなくてはならないのです。 登録している農家から仕入れば16円、未登録の農家から仕入れれば80円となり、農家によって、差が出ることとなります。 そのため道の駅としては、農家に登録してもらわないと、本来、農家が収めるべき消費税も道の駅が収めなくてはならなくなるので、非常に困ると言う事になります。 しかし、農家からすれば、インボイス登録して課税事業者となれば道の駅以外の全ての売り上げに対して、消費税がかかる事となります。(農協特例、市場特例はありますが)そのため売り上げ1000万円未満の農家にとっては頭の痛い問題です。 この制度は来月から始まるので、待った無しなのですが、大混乱が予想されます。
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道の駅によって対応は異なります。 どのような対応されるかその道の駅がアナウンスをとっくにしていると思います。 とりあえず普通はインボイスに登録してもしなくても得はありません。 損だけですね。 損の程度は人それぞれで大きく変わりますけどね。 尚、免税事業者でない(課税事業者の)農家は主業農家なら普通にいます。 その程度の売上なければ農業で生活していくのはむずかしいでしょうね。(高粗利な作物ならできるけどね)
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