解決済み
質問の趣旨を取り違えていたので、回答を全面訂正します。 例えば、厚生年金12月加入で標準報酬月額が月20万の人がいたとします。この人が、3号分割で分割後の標準報酬月額が月10万円で12月の離婚時みなし被保険者期間が追加されたとします。 この事例での平均標準報酬月額は、 (3号分割前)20万円×12月÷12月=20万円 (3号分割後)(20万円×12月+10万円×12月)÷24月(12月+12月)=15万円 となり、これに300月特例が適用されている場合は、実際のみなし加入期間である24月ではなく300月をかけて計算しますので、明らかに障害厚生年金の額が減ってしまっています、 300月特例が適用されない場合は、平均標準報酬月額が平均されて減ったとしても、加入月数が増えているので、このような不都合は生じません。 最後の行の意味ですが、平均標準報酬月額×月数は下記の通りとなります。 (3号分割前)20万円×12月=240万円(平均標準報酬月額はこれを12月で割った20万円 (3号分割後)(20万円×12月+10万円×12月)=360万円(平均標準報酬月額は15万円) これに5.481なりを掛け合わせて金額を算出します、
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