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社会保険、扶養について教えてください。 このふたつが全く理解出来ていないフリーターです。意味がわからない箇所があるかもし…

社会保険、扶養について教えてください。 このふたつが全く理解出来ていないフリーターです。意味がわからない箇所があるかもしれませんがお願いします。4月からアルバイトを初め、6月7月と8.5万を超えました。そのため8月は超えないようにとお店の方から言われ超えないようにシフト組みました。 つまり3回連続超えないようにという事で注意をうけたのですが、それは扶養がはずれてしまうからということですか?それも保険が外れてしまうからということでしょうか。 また、現在の2ヶ月連続こえて1ヶ月超えないようにセーブした場合、103万以内であればまた9月から多めに働いても扶養から外れることはありませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 税金の扶養は、親とか配偶者が節税できます。 主の給与収入が103万以下なら、年1.9~8.7万くらい。 12/31で1年間を区切ります。 一方で、社会保険の扶養は、健康保険の場合、 被扶養者は保険料負担がありません。 被扶養者ではない場合、国民健康保険に加入です。 年3~8万程度の保険料負担があります。 社保加入すれば、年収の5%程度の負担です。 >6月7月と8.5万を超えました。 これは、税金の扶養親族を気にしているのでしょう。 12/31までに103万以下が条件なので、月8.5万x12=102万となり 危険領域です。親には、主の年齢により、最大で+32万くらいの 税負担増が掛かります。 年収800万なら、17.1万増です。 ちょっと痛いですよね。 >3回連続超えないようにという事で注意をうけた こっちは、健康保険の加入条件を気にしています。 月8.8万を超える人は、社保加入です。社保扶養に残れません。 選択権は無いのです。会社は、主と同額以上の社保保険料を 負担することとなります。 会社にとっては、主を雇えば8.8万、保険料で1.3万必要です 人件費が上がるので、回避したいのでしょう。

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  • 扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養は「扶養している人の税金が安くなる制度」、社会保険の扶養は「扶養されている人(つまり質問者さん)の保険料が無料になる制度」です。 質問者さんの言っている103万円は税金の方の制度で、社会保険では108333円を基準として、これを何回か超えると扶養から外れることがあります。 それとは別に、8.8万円を超えると社会保険の加入義務が生じます。 保険が「外れてしまう」のではなく、「自分で加入しなければいけなくなる」のです。 これまで無料だったものに、お金を払わなければいけなくなります。 8.8万円を超えたら扶養から外れる、というルールはありませんが、自分で社会保険に加入したら扶養から外れるというルールがありますから、結果的には扶養から外れます。 「3ヶ月連続はダメ」というのは質問者さんのバイト先のルールでしょう。1ヶ月でもダメなところもあります。 バイト先が3ヶ月連続じゃなければOKというルールなら、9月働いてもいいかもしれません。 ただ、親の扶養に入っているフリーターなら社会保険に加入して働いた方がいいかもしれません。 社会保険に加入しない方がお得なのは学生か配偶者(旦那様や奥様)に扶養されている方です。 学生は年金の納付特例があり、配偶者に扶養されている方は年金の支払いも免除になります。 親に扶養されている場合は年金は払う必要があります。 会社で社会保険に加入すれば保険料の半額は会社が払います。 国民年金の保険料は16520円ですが、社会保険で厚生年金に加入するとたとえば月収10万円なら8967円で、国民年金の支払いは不要になり、将来は国民年金に加えて厚生年金を受け取れるのでお得です。 ※厚生年金の保険料は月額賃金によって決まります。

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    なるほど:1

  • 何回連続かは関係なく、年間トータルでの103万です。 3回連続超えないようにと言われたのは、想像ですが「このペースだとマズイよ」という意味合いかと。

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