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アルバイトでマイナンバーを提出しないとやめざるを得なくなるとか やめさせられるとか言う人に対して 「お前のアタマはおか…

アルバイトでマイナンバーを提出しないとやめざるを得なくなるとか やめさせられるとか言う人に対して 「お前のアタマはおかしいのではないか?」 と言って何が悪いのですか?http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    マイナンバー制度の導入により 勝手に 政府が会社の手間を増やしただけですので 提出しなければ 会社に 迷惑がかかるというのは間違いです 政府の責任であり それを労働者に責任転嫁すべきではありません 政府が マイナンバー制度を導入したのは 不純な動機しかないですから 人間として 良心を持ち 人倫の道に反した生き方をしていなければ 政府が国民に迷惑をかけている事実を 労働者に責任転嫁をするなどあり得ないです。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10283642640 そもそも会社にマイナンバー提出が強制ではありません マイナンバー提出拒否したことで給料未払いは労働基準法24条違反 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html なお、マイナンバーを提出しないと給料が払われないなどのことはありません。 もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません 雇用側は本来であれば1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければなりません(所得税法 第226条) 税務署などが催促したにもかかわらず 雇用側が源泉徴収票の発行を拒みつ付けた場合は所得税法第242条に「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と罰則が規定されています。 マイナンバーが悪用されることがない と言う人がいたら それは 犯罪者サイドの人間で 油断させる目的である と疑った方が良いですね マイナンバーを統括しているJ-LIS(地方公共団体システム機構)ですが 平成28年度 個人情報保護実践コースと称して 275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。 この研修自体税金が使われており マイナンバー制度が巨額利権で税金の無駄ともいわれるものですが この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として ・いつの間にか偽造カードを作成・利用される ・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる ・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く ・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する ・信用情報機関のブラックリストに登録さる ・見知らぬ子が認知される などの可能性を 紙で配布しています マイナンバーカードを統括している胴元が 悪用されうると認めています それを否定することは無意味だと思います マイナンバーの変更って マイナンバーが流出、悪用されたとき 市区町村の長に申し出れば変更可能です 実際に変更したというニュースは あまり報道されていませんが 2017年あたりはマイナンバー変更の件数のニュースが出ていましたし 総務省やJ-LISになどに問い合わせると 皆無ではないようなので 悪用事例がない とか 皆無 と言うのは事実ではありません マイナンバーが絶対に流出しない 悪用されないという人は 「それは地方公共団体システム機構の勝手なんですよ~」 これって ライフスペースの「それはサイババの勝手なんですよ~」程度の発言にしか思われません https://www.youtube.com/watch?v=YPp9KIeE_CQ

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    ID非公開さん

  • 企業によるでしょうね。 給与の税務処理などに使っていて、企業は法的にマイナンバーを使用する努力義務があります。なので普通の企業はマイナンバーをつけて税務署に報告しています。各種経理システムパッケージはマイナンバーに対応しています。 普通は、社内規定にマイナンバーの提出義務を記載していると思います。それがないと強制力がないので。規定にある場合、提出しないと社内規定違反者となり、規定違反者をどうするかは社内規定に依存します。 提出しないとマイナンバーカラムはブランクで報告するでしょうけど、税務署があなたの給与データに、あなたのマイナンバーをつけますよ。その場合、税務署が企業に何か言ってくるんじゃないですかね。マイナンバーで所得を管理してるんですから。

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  • おかしくはありません。お前はあほかと言ってあげてください。 アルバイトが本人と住んでいる住所を証明する書類を提出しているのなら、マイナンバーの情報の提供は必要ありません。 アルバイトに給与・報酬を払う方が、「このアルバイトには、何月何日など、数回に渡り、マイナンバーの情報の提供をお願いしたけど拒否しました。」みたいな理由書を作成すればいいだけです。 その理由書により税務署は職権により、本人と住んでいる住所を証明する書類から、アルバイトの人のマイナンバーを特定して所得税の資料とします。それだけです。

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  • 辞めさせられることはないですが、会社の総務から変な目で見られるし、会社からの書類提出の依頼を断る以上は職務評価が下がるのを覚悟してください。

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