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区分所有法について質問です。「管理組合法人には、区分所有上よ管理者に関する規定が適用されない」とありますが、 管理者の…

区分所有法について質問です。「管理組合法人には、区分所有上よ管理者に関する規定が適用されない」とありますが、 管理者の区分所有者を代理するところや(26条2項と、47条6項)善意の第三者に対抗できないところや、原告または被告になれるとなろなど、規定が適用されてるとこが山程あるのですが、どういうことなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    区分所有法の管理者に関する規定は、管理組合が法人格を有しないことを前提とする規定です。管理組合法人がある場合には、訴訟では管理者では無く、管理組合法人自体が原告または被告となり、区分所有者の代理も、管理者では無く管理組合法人が行うことになります。管理者が行う業務は、管理組合法人が設立された後は、管理組合法人の理事が行うことになります。 文字通り、管理組合法人が設立されると、変わるところが山ほどあるということであり、具体的にどう変わるかは、概ね第47条にまとめて規定が置かれています。

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