解決済み
区分所有法について質問です。「管理組合法人には、区分所有上よ管理者に関する規定が適用されない」とありますが、 管理者の区分所有者を代理するところや(26条2項と、47条6項)善意の第三者に対抗できないところや、原告または被告になれるとなろなど、規定が適用されてるとこが山程あるのですが、どういうことなのでしょうか?
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