解決済み
通関士を勉強している者ですが、処分または通知の取消しの訴えで該当通知(輸出してはならない貨物または輸入してはならない貨物に該当する旨の通知)は審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないはずですが、商標権、特許権を侵害する貨物は審査請求に対する裁決を経ることなく取消しの訴えを提起できるのですが、他に同じようなものはありますか?
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保税地域に関する処分も審査請求なしに訴訟できます。
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