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消防設備士の法定講習についてです。 私は一年置きに乙6.乙4.乙1を取得しました。一年前に乙6の法定講習の時期だったのですが、受講をせずに今年は乙6と乙4の法定講習の時期になりました。 特に仕事で使うことはないのですが、このまま法定講習を受けない場合は免状は失効しますか? 講習料が高いのでギリギリまで受けなくてよければ受けたくありません。
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講習を受けないだけなら、免状を返納させられることはありません 過去3年の違反点が20点になると、返納命令が出て、免状が取り上げられます 講習受講義務違反を続けると、1年ごとに5点の違反点がつきます 受講義務違反だけだと過去3年で15点が最高ですので、返納命令は出ません
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