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行政書士試験に取り組んでおります。 「行政庁」の定義と併せて、次の設問について分かる方がいましたら教えてください。

行政書士試験に取り組んでおります。 「行政庁」の定義と併せて、次の設問について分かる方がいましたら教えてください。行政庁とは、自治体の首長ら(県知事、市長、町村長等)の他にも中央省庁の大臣等も含まれると思います。この点を踏まえると、次の設問に対する解答をスッキリと理解することができません。どのように考えたら宜しいでしょうか。 (問題)国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる (解答)× 法律を根拠とする場合は、国法の関心事として行政手続法第2章及び第3章の規定が適用されることになる。そのため、審査基準の設定に関する行政手続法第5条1項・2項が適用され、審査基準は行政庁が設定することになる。そのため、当該法律を所管する主務大臣が設定するとすることにならない。 ・・・とあります。直接の処分をするのが地方公共団体の行政庁とあるのでその行政庁が審査基準を設定するということは理解できます。 一方で国法の関心事でありますので、行政手続法第2-3章を適用する行政手続法にある行政庁=国務大臣が審査基準を作成する、とも読めなくはないのでは、という気がします。 これはどのように解釈したらよいのでしょうか。分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    >(問題)国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる まず、上記の「その法律」ってのが、ちょっと何を具体的に言っているのかが分からないのですが、、、その点は、置いておきます。 っで、投稿された文、全てが正しく間違いのない情報だと前提して、、、 まず行政庁とは、そのある組織のトップって考えてみると、多分、、、問題、解答、の中身のことが(ある程度?)すんなり理解できると思います。 (普通の会社で言えば、、、会社全体で見れば社長(行政庁)であったり、またある店舗という単位の組織であるなら支店長(行政庁)を指すように変わったりする感じです。) っで、(問題)について解釈を考えると(ただあくまでも、投稿されている内容が全て正しく、またそのまま書かれてるって前提ですよ)、、、 小さな支店長レベルの市長さんがする処分(市役所で普通の公務員さんらがやってる仕事)について、、、それが国レベルの法律に基づくものなら、その全てをあっちこっちの主務大臣にいちいち聞いて、またそこでは審査なんかの基準も決めてもらいますか? ってだけの話だと思います。 っで、 >2-3章を適用する行政手続法にある行政庁=国務大臣が審査基準を作成する、とも読めなくはないのでは、という気がします。 これですが、、、 それがそのまま「審査基準の設定に関する行政手続法第5条1項・2項が適用され、」ってことです。 大まかな審査基準のルール(国レベルのルール)としては、そこにザックリ書いてありますので、、、市長さんや、処分を考えている執行部の公務員さんも、それを見てくださいってことです。 (っで、もちろんですが、国レベルで大臣が行政庁としてやる処分なら、大臣もこの行政手続法に則ってやるってことです。) もうただそれだけです。。。 (国法の関心事とは? ちょっとここの表現も分かりやすいものとは思えないので、ここの意味だけでも整理して理解してみると、案外、違った感覚で納得がイケるかも知れませんね。)

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  • 「法律を根拠とする場合は、国法の関心事として行政手続法第2章及び第3章の規定が適用されることになる。」との文章は、行手法3条3項で、「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る)…については、次章から第六章までの規定は、適用しない」と定めているところ、本件ではその根拠が法律であるから、地方公共団体の処分でも問題なく行手法の適用を受けることを示しているにすぎないと思います。 行手法の適用を受ける結果、審査基準は行政庁たる地方公共団体が設定することになります。

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