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>行政書士試験の行政法の記述式で、誰に対して請求できますか?というタイプの問題ってかなり難易度高いですよね? そうですかね? >覚える方法ってありますか? A市なのか、A市長なのか、B県なのか、B県知事なのか、大臣なのか、それらとは全く別の期間なのか。 それこそ問題文の中に、それら対象のことは(多くの問題では)書いてあると思うので、、、選ぶだけって感覚だと思いますよ。 >最上級行政庁と言われても、それが誰なのかがまったくわからないんですよね。A市長だと思ったらA市だったりして、行政書士試験に何度も落ちていて、もう最悪な気分です。どなたか教えてください。 市長と市を分けて考える問題もあるとは思いますが、、、だいたいの問題では、一緒の感覚で行けませんかね?w 多分、まず問題文を見て考えるべきところに、、、先に細かなところを考えちゃって、ごっちゃになって方向性が見えなくなってるだけです。 「誰①が、誰②に対して請求するか?」ってだけで、、、考えるのは、①②の2つだけです。 (っで、普通は例題の中にその対象者が示されてますし、何なら①②の片方だけを書けばいいってだけの問題もあると思います。)
抗告訴訟(取消訴訟など)の被告は、原則、処分、裁決、行為を行った行政庁の所属する行政主体である国、地方公共団体。つまり、A市、B県、国です。例えば、税務署長が行った所得税の課税処分の取消訴訟を提起する場合、被告は国です。また、B県知事が行った営業許可の処分の取消訴訟を提起する場合、被告はB県です。行政庁が国又は公共団体に属しない場合は、当該行政庁(ex. 弁護士会、医師会など)を被告とします。取消訴訟の被告は、市、県、国と覚えましょう。 地方地自法の範疇である住民訴訟の被告は、基本的には首長その他の執行機関又は職員を被告とします。つまり、A市長、B県知事などです。
特に難しいのは行政法の方でしょう。 民法だと誰に?というのであればその相手方はおおまかに分かります。 詐害行為取消権などは債務者ではなく受益者などを対象にすることはありますが ある程度限られてますので。 ただ、行政事件訴訟法なんかは市長なのか市なのかで迷い被告を間違えれば 大きく減点の場合もあります(厳しく採点の場合は) この辺は条文等の読み込みが重要になってくると思います。 誰を被告にするかなどは条文に書いてありますのでその辺はここら辺の知識を 条文などでいかに定着できてるかだろうと思います。
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