解決済み
電気工事士試験、小出力発電設備について 小出力発電設備は、 太陽光発電の出力が50kw未満ext.. と学びました。 そこで、例えば太陽光発電が50kw以上等の小出力発電設備以外の発電設備はなんというのでしょうか。 またそれらの発電設備を有する工作物は、 一般用、事業用、自家用 のどれに該当するのでしょうか。 電気工事士試験の範囲を超えるかもしれませんが、 教えていただければ幸いです。
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基本、発電設備はすべて事業用電気工作物という位置づけなので、普通は「発電設備」と呼びますが、その中でも一部小出力のものに限っては例外として「小規模発電設備」という特別枠を設け、一般用電気工作物として事業用より規制が軽い位置づけとしています。その範囲が、太陽光発電だと50kVA未満ということです。
なるほど:1
小出力発電設備の50kVA以上の設備は事業用電気工作物の範囲に属します。 小出力発電設備にあっては一般用電気工作物の範囲に属します。 参考: https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/dispersed/data/s03.pdf
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