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管理業務主任者のテキストを読んでます。 管理組合の部分で、外部専門家を役員として選任できることとする場合に、

管理業務主任者のテキストを読んでます。 管理組合の部分で、外部専門家を役員として選任できることとする場合に、「選任の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」 とありました。これはどういう意味でしょうか。 外部専門家なのでもともと組合員ではないのでは?と思って、状況がピンときません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    標準管理規約第35条と第36条にある「外部専門家…」部分の分かりにくさですね。 このあたりは「コメント」に具体的に説明されていますから、先ずはそちらをどうぞ。 管理組合としての選択で役員の要件から組合員であることを外すことが可能(役員は組合員に限られない)ということを踏まえる必要があります。 企業の役員が出資者(株主)である必要はないのと同じですね。 取り敢えず。

  • それは外部専門家には関係ない話です。 一般的には組合員から役員を選ぶので。 もちろん、役員もマンションを売れば組合員としての地位を失います。 普通は組合員の役員などマンション管理士の資格など持たない素人ですから、外部専門家には該当しません。

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