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会計参与は、非公開会社かつ大会社でない会社しか設置できないですか?

会計参与は、非公開会社かつ大会社でない会社しか設置できないですか?会計士試験のテキストを読むと「会計参与の設置は任意」とあるのですが、そうであれば指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社でも、会計参与の設置は可能ですか?

補足

皆様、ご回答ありがとうございます。問題を解いていて腑に落ちない部分があるので、是非皆さんに教えて頂きたいです。 「公開会社の株主は、その権利の行使に必要な時は裁判所の許可を得て、取締役会の議事録を閲覧することができる」 この文章は正しい(と思われる)のですが、“公開会社”という部分がこの問題のミソとなっており、??となっています。 取締役会議事録の閲覧について、 ●【監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社】の株主は、①権利の行使をするため必要がある時は②裁判所の許可を得る必要がありますが、 ●【上記】以外の会社の株主は②の裁判所の許可が不要でいつでも閲覧できる。(【上記】以外の会社=取締役会設置会社なのに監査役などがいない会社→監査的な機関が会計参与のみの会社) と予備校で教わっています。 公開会社に義務付けられる設置機関は取締役会ですから、問題の“公開会社の株主は〜”のパターンは、黒丸●の二つともに当てはまるのでは?と思ってしまい、裁判所の許可が必要であると断言(?)している部分に引っ掛かっています。 当方会計士受験生です。勉強が足らず長文すみません。

114閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会計参与は、どの種類の株式会社であっても、定款の定めによって任意に設置することができます。指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社であっても同様です。 もっとも、会社法上の公開会社にあたらない取締役会設置会社については、原則として監査役を置かなければならないものの、会計参与を置いている会社については監査役を置かなくて良いものとされていますが、会社法上の公開会社や大会社については、会計参与を置いても監査役など他の機関の設置義務は免除されないので、会計参与を置く実益は無いとされています。 なお、会計参与という制度は、会社法制定時(昔は、商法の中に会社に関する規定があったのですが、会社に関する規定を商法から独立させて会社法という新たな法典を作ることになったとき)に、税理士業界などからの要望で新設されたものです。 小規模閉鎖会社の監査役はもともと機能していなかったので、税理士や公認会計士が会計参与として小規模閉鎖会社の経営に関与するのであれば、監査役よりマシだということで反対する意見も無く制度新設が決まったのですが、会計参与は会計監査人と異なり、取締役と共同で計算書類の作成を行う役員という位置づけになったため、その法的責任が極めて重く(なぜ重いかは、監査論の勉強が進めば理解出来るはずです)、実際にはあまり活用されていません。 また、会計監査人の設置が義務づけられている会社に会計参与を置いても、これによって会計監査人の設置義務が免除されることは無く、両者の役割が一部重複してしまうため、会計参与と会計監査人の両方を設置しようとする会社は現実にはありません。 会計参与を置く実益があるのは、会計監査人の設置が義務づけられていない非公開会社で、銀行から融資を受ける際などに自社会計情報の信用性を高める必要がある場合などと考えられています。

    なるほど:1

  • 会計参与は全ての株式会社において設置可能です(会社法326条2項)。

    なるほど:1

  • 会計参与を置けない株式会社は存在しません。設置したいのであれば設置できます。 非公開会社かつ大会社である会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社というと、会計監査人を設置しなければならない会社ですが、会計参与とは関係がありません。

    なるほど:1

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