国家公務員に関しては、人事院規則14-8および内閣人事局通知(閣人人225号)により、営利企業の兼業は原則として認められません。 ご質問に書かれている在宅での副業については、在宅という勤務形態と関係なく、営利企業の従業員とみなされる場合および営利企業と契約する個人事業主とみなされる場合は、許可されません。 地方公務員に関しては、上述と異なる規則で運用している例があるかも知れません。
公務員の副業は、解禁されていません。業務の秘密保持義務と個人情報保護義務がありますから。 在宅での副業は、少なくともあと10年は解禁されることはないでしょう。 今、副業が許可されているのは、実家が農家やお寺や神社の場合くらいです。あとは本を出版するのも許可されます。どれも、上司の許可がいりますが。
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