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学生アルバイトの年収が127万だと、 親と自分は大体いくらほど(住民税?所得税?)払わなければなりませんか? 親の年収に…

学生アルバイトの年収が127万だと、 親と自分は大体いくらほど(住民税?所得税?)払わなければなりませんか? 親の年収によるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    所得が給与収入しかないとして ーーーーー あなたに課税される税金 ・所得税 年収103万円以下なら誰でも課税されません 超えたら 超えた分の5%が課税されます 学生なら 勤労学生控除を適用すれば130万円以下なら課税されません 超えたら勤労学生控除は適用できないので 103万円を超えた分の5%が課税されます ・住民税 地域により 年収93万円~100万円 を超えると課税されます 税額は ①5,000円+②98万円を超えた分の10% です ①は均等割の標準額です 地域により高くなります ②は所得割です 調整控除として1千円~3千円を差引きます 勤労学生控除を適用すれば 124万円以下なら課税されません 127万円なら 超えた3万円の10%で3,000円ー調整控除1,500円=1,500円です ーーーーーー 親に課税される税金 親は子の年収が103万円以下なら 扶養控除を適用できます 親の課税所得金額が少なくなるので 所得税と住民税が少なくなる ということです 控除額は 子の年齢が19歳~22歳(年末基準)なら 所得税は63万円 住民税は45万円です 計算例 親の給与年収が500万円で妻と子を扶養していると ・所得税 年収500万円 所得金額356万円 △社会保険料控除75万円(仮定) △配偶者控除(妻)38万円 △扶養控除(子)63万円 △生命保険料控除10万円(仮定) 課税される所得金額190万円 課税率5% 税額 190万円X5%=95,000円・・・① 子を扶養していないと 扶養控除63万円 が適用できないので 課税される所得金額253万円 課税率は195万円までは5% 超えた分は10% 税額 195万円X5%=97,500円 195万円超58万円X10%=5,8000円 合計155,500円・・・② ①ー②=△60,500円 60,500円の増税になります ・住民税 所得割の課税率は一律10%です 扶養控除45万円は10%で45,000円ですから 適用できなければ 45,000円の増税になります ※ 親の収入が多いほど 課税率が高くなるので 減税額も多く(少なく)なります

    ID非公開さん

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