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宅建士の登録のための実務経験について 元々、業務委託で不動産賃貸をしていましたが今年度より委託先の不動産屋にて社員として…

宅建士の登録のための実務経験について 元々、業務委託で不動産賃貸をしていましたが今年度より委託先の不動産屋にて社員として働きはじめました。業務委託期間は、従業員名簿に乗せていないと言われてショック受けてましたが、『なんとかうまくやるから大丈夫だよー』と会社から言われましたがそんなこと可能なのでしょうか? 実際業務委託で2年ほど月10件くらいのペースで動いてたので実務経験はあるのですが、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 業務委託などと呼ばれると、何やら自営業者のような社会的地位があるかのような響きがありますが、実態は単に社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険)に入れない雇用者として扱われているだけですから、正社員になれたなら良かったですね。 業務委託は雇用契約ではありませんが、その職場で外観上の従業者同様に働いている場合は、従業者名簿に記載する義務があると考えられますので、会社の対応は間違っていますが、今更さかのぼって記載するのも違法ですからしかたがないでしょうね。 『なんとかうまくやるから大丈夫だよー』は、違法行為をして経験があるかのように偽って届けられるようにしてあげるという意味だと容易に想像できますが、「うまくやらなくていいです」とはっきりと断った方がいいですよ。 そうしないと、あなたには何の問題もなくても、会社が何らかの消費者トラブルでもおこして調査が入ったとき、芋ずる式にあなたの不正登録が発覚するという可能性があり、そんな不正を気楽にやってしまうような会社では、現実に消費者トラブルを起こす可能性はありえます。 その場合、それが何年も経って何回も更新した後であったとしても、その時点で宅建士登録は抹消されてしまい、行政処分のペナルティも受けてしまい再就職もできない騒ぎになってしまいますので、あなたは一方的に不利益を受けます。 5問免除の登録講習の話ではなく、登録に必要な2年の実務経験のお話ですよね。 でしたら登録実務講習なんて事実上2日間だけ会場で話を聞いていればいいだけの簡単なことなので、「ショックを受けて」は大げさではないでしょうか。 せっかく社員になったのでしたら、有給を利用するか、宅建士証の取得が社命なら出張扱いにしてもらうとか、必要経費の一部支援も受けて(そこまで優遇する会社はないでしょうけれど)、気楽に講習を受けに行けばいいだけだと思いますよ。一応修了試験がありますが、宅建に合格できるレベルの人がこんなものをクリアーできないなんてあり得ませんので全く気にする必要はありません。 実務経験者と比べて1~2ヶ月ほど宅建士証を手にする日が遅れるだけの話で、実務経験者と比べて大きな障害があるというわけじゃないのですから、そんなもののために後ろめたいようなことはやらずに正規手続きで宅建士証を手にすることですよ。

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