分譲マンションには管理組合があって、管理組合は管理会社と管理委託契約を締結しています。その管理委託契約書には「管理員業務」と「清掃業務」という項目がありますが、小規模なマンションではたいてい管理員が清掃業務を兼務することになります。 さて、その管理委託契約書の清掃業務の中に「自転車置場」という項目はありませんか? そういう項目があれば自転車置場(=駐輪場)は管理員の清掃範囲ということになります。 さらに、「自転車置場」という項目の中に「ゴミ拾い 〇回/週」などと清掃内容と頻度が記載されていると思います。 ですから、これらをまず確認してみてください。管理委託契約書の内容は、毎年契約更新の際に「重要事項説明書」が全戸に配付されているはずですので、それで確認できると思います。 それが確認できれば、管理会社のフロントに直接電話して契約内容が履行されていない旨を伝え、同時に管理組合の理事長にもその旨を伝えて、理事会から履行するように要請してもらえばいいと思います。 小規模分譲マンションでは、管理員はたいてい一人勤務なので、監督する人がおらず、どうしても独りよがりになってしまいます。ですから、住人の立場から監督する必要があります。契約がきちんと履行されていなければ、ずばずばと指摘しても問題ありません。契約とはそういうものです。
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「全く」というなら問題ですが、駐輪場や駐車場は車両を動かしたり近付いただけでもトラブル(クレーム)になることがありますので、近寄りたくない場所です(会社からも要注意指定)。 それでも目立つゴミを拾うくらいはします。
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