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第2種電気工事士を高校の時に取得しました。その後実務経験等は無く、10年以上がたちました。仕事の関係でテナントの電気工事…

第2種電気工事士を高校の時に取得しました。その後実務経験等は無く、10年以上がたちました。仕事の関係でテナントの電気工事が必要なのですが、どの範囲まで施工できるか気になり質問しました。 経緯解体途中のテナントが解体中止になり、壁が数か所取り外され、コンセント等がむき出しになっている(線は垂れ下がっている状態) また、同じように壁を敷設しなおし、同じ場所にコンセントを設置する ↓ つまり、新しく新設するのではなく元の場所につけなおす。 わかる方、ご教示をお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    高圧受電しているビルのテナントであれば、第1種電気工事士、又は認定電気工事従事者(第2種+講習又は実務経験)が必要になる可能性があります。 https://www.meti.go.jp/information/license/c_text27.html 分譲マンションでよくみられるように、電力会社が変電設備を設置していて、各テナント毎に電力会社のメーターが付いており、電力会社から直接請求書が届いている場合は、第2種で大丈夫です。 https://ameblo.jp/holycater/entry-12467356119.html

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  • 一人親方ですか?それとも会社所属ですか? いずれにしても、仕事を請け負って作業するのであれば登録電気工事業の資格が必要です。 そのうえで、施設が一般電気工作物ならば第二種電気工事士、自家用電気工作物なら第二種+認定電気工事従事者、もしくは第一種電気工事士免状が必要です。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 法的にやって良くても、実際問題、法に沿った工事は、出来ないと思います。 コンセント1個を甘く見ると、死ぬこともあるし、電気火災で建物が丸焼けになります。

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  • コンセントの付け直しであれば、電気工事士技能試験で経験済の筈ですので、過去を思い出し乍ら作業を行うと良いでしょう。 尤も、請負で他人の電気設備の工事を実施するには電気工事士免状の他に登録電気工事業者登録も必要になります。

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