解決済み
旅行業務管理者資格の過去問題で以下のものがありました。 解答と何故なのか教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。 問題旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金の全額を約款に定める期日までに払い戻された場合であっても、旅行者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。
29閲覧
解答は〇 旅行管理者試験では、単純に『損害賠償もできる』と覚えておけば十分です。 ここからは専門的な話し。 そもそも損害賠償は「当初の契約を果たさなかったことに対するもの(債務不履行によるもので民法415条)」と、「故意または過失によって相手方に損害を与えたことに対するもの(不法行為によるもので同709条)」の2種類があります。設問では「契約書面に記載した(以下略)」とあるので債務不履行による損害賠償請求を指していますが、「過失(誤手配)によって損害を与えた」とも考えられ、不法行為による損害賠償請求もできるわけですが、両方請求することもできれば、いずれか有利な方法で請求することもできます。 これ以上突っ込むと司法試験並みの難易度になるので説明は割愛(自分でも簡潔には説明不能)しますが、標準旅行業約款では「既に受領した旅行サービスは払戻の対象外」としているので、旅行代金の全額、手配旅行であれば旅行業務取扱料金の全額が払い戻しになっていれば、損害賠償責任を果たしたと評価される可能性があります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る