解決済み
彼氏がヤマトのドライバーの面接を受けました。 彼氏は1年ちょっとの間、委託でヤマトの配達をしており 繁忙期の時は週1休みで配達をしております。 今回、ヤマトが正社員の募集をしており応募して一次は通ったのですが最終面接で落ちました。 彼が配達している営業所の支店長の方には ヤマトで委託してたら6ヶ月は期間開けないといけないと聞いたことがあるけど受かるかな。というふうに言われたそうです。 私も学生時代、ヤマトの仕分けのバイトをしてましたが、その時も2ヶ月働いたらその後は2ヶ月間空けないと、また雇えないという風に言われました。 6ヶ月期間空けないといけないという決まりは本当にあるのでしょうか。 あった場合、何故なのか理由が知りたいです。 どなたか分かる方居ましたらご回答宜しくお願いいたします。
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どういう表現だったのか定かではないのでなんともですが、おそらく労働時間が絡んでいると思われます。通常雇用する側される側の間で労働時間を合法的に延長する方法として「36協定」があるのですが、本来であれば1ヶ月の労働時間は293時間が上限でありますが、この「36協定」を締結する事で1年に付き6ヶ月間だけ「360時間」を上限として労働時間の延長が可能となります。 パートナー様の繁忙期では休みが週1だったとの事ですので、単純計算で月当たり約320時間になりましてこの時点で法定労働時間を超過しておりますが、委託の場合での労働時間は請け負った側の裁量で決まりますので実質労働時間の上限はありません。 ですが、コンプライアンスに厳しい昨今で実質的雇用契約ともいえる状況があれば「36協定」に基づいた届出を労働基準監督署に届けなければなりませんから、パートナー様はおそらく恒常的に法定超過した労働時間で業務を行っていたとも考えられますので、そのまま雇用契約に移行すれば総労働時間が法定基準を超えてしまうために6ヶ月間の空白期間を設けて正規の場合における年間の総労働時間は3516時間(293時間×12ヶ月)を超えない様にしていると考えられます。 また、アルバイトにおいての労働期間も3ヶ月程の試用期間内(所謂ド短期バイト)であれば各種届出(保険関係)を簡略化出来ると伺った事があり、継続して短期雇用をするには空白期間をある程度設けなければ継続雇用とみなされて「お叱り」を受けたりするのだそうです。 (誤字脱字を訂正して再投稿)
なるほど:1
入社採用条件には直接関係無いです。 入社に相応しく無い別の理由があるからだと思います。 期間を空けるのは入社が決まって入社日を調整すれば良いだけですから… そもそも一次面接に受かっている時点で期限を理由に持ち出すのは矛盾してます。 入社には他に健康診断、運転適性検査結果や過去の違反履歴も採用基準になりますから、委託の経験があるだけの理由では何の優遇もありません。
委託さんとは業務委託契約で雇用契約は結ばない =ヤマトの社員として働いていたわけではないから アルバイトの場合とは状況が違うと思いますけどね。
6ヶ月以上期間を空けないと継続雇用扱いになるからだと思われます。 ただ、一時が受かってるならその問題は全くの無関係でしょう。
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