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コンビニでアルバイトをしている学生です。 勤務してから半年経つ頃に、扶養控除申告書というのを提出しなければいけないことを…

コンビニでアルバイトをしている学生です。 勤務してから半年経つ頃に、扶養控除申告書というのを提出しなければいけないことを知りました。アルバイト先から求められたことはありません。出さないと控除が受けられず、所得税?が月々で徴収されると知りました。 しかし、給与明細の甲乙欄は甲ですし税金もとられてません。8万8000円超えた時のみ所得税とられています。 提出してないのに何故甲になるのでしょう?申告書を出さないと甲乙欄は乙になるのですよね?ちなみに申告書などの書類は私から提出するものですか?雇用先から求められたら出すものですか?そういう用紙がどこにあるのか私はわからないです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 通常、会社が従業員に用紙(申告書)を渡して記入してもらいます。 本来、それは本人に記入してもらうのですが、それを税務署に提出することもないので、話を聞いて(ダブルワークをしていないことが分ったので)「甲」で所得税を徴収することにしたのでしょう。 提出したければ、ここにあります。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf なお、 学生の場合、その申告書のC欄の□勤労学生にチェックを入れて、その右の空欄に学校名と入学年月日及び令和5年中の所得の種類とその見積額を記入して提出すれば、月収が11.9万円以下であれば、給料から所得税を引かれなくなります。

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  • 給与支払者の怠慢か無知です 扶養控除申告書を提出しないと乙欄適用になります 法律上は扶養控除申告書は給与を貰う方が提出することとなっていますが一般的には給与支払者が用紙を交付して提出を求めます 用紙は国税庁ホームページからダウンロードするか税務署に取りに行くかのどちらかで入手できます

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  • 勤務先が扶養控除申告書を提出済みとして 処理しているのだと考えます。 疑問であれば 勤務先にご確認ください。

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