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通関士試験の勉強をしています。 前回質問した際に、回答頂きましたが、追加の質問と間違えて解決済みにしてしまいました。失礼…

通関士試験の勉強をしています。 前回質問した際に、回答頂きましたが、追加の質問と間違えて解決済みにしてしまいました。失礼致しました。Dried powdered alcohol (for food preparations)の統計品目番号が 2106.90.000.0 2208.90.900.6 2つのテキストで異なっています。 どちらのテキストも、2019年度の通関士試験の過去問と記載されています。 どちらが正しいのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実際の試験問題なら、正解が公表されているのでそれで決まりと思いました。 しかしこの物品は、通関実務の問1の輸出通関で出題されましたが、少額合算の対象で、このHSが表面にでないので公式見解の確認ができません。 じっくり関税率表解説を読んで考えました。 この物品は、粉末酒であり、酒税法では酒類になりますが、水に希釈しないと飲めないのアルコール飲料には該当しません。 一方、21.06項の解説に (7)アルコールを含有しない調製品又はアルコールを含有する調製品で、種々のアルコールを含有しない飲料又はアルコール飲料の製造に使用する種類のもの(香気性物質をもととしないものに限る。)。これらの調製品は、13.02 項の植物エキスに乳酸、酒石酸、くえん酸、りん酸、保存剤、発泡剤、果汁等を配合して製造することができる。これらの調製品は全体的に又は部分的に特定の飲料を特徴づける香味成分を全部又は一部含む。したがって、通常当該調製品を単に水、ワイン又はアルコールに希釈する(時には、更に砂糖、炭酸ガス等を加える。)ことにより目的とする飲料をつくることができる。この種の物品には家庭用に特に作られたものもある。また、多量の水、アルコール等を輸送する無駄を省くために、工業的にも広く利用されている。 提示の際、これらの調製品は飲料として飲用に供されるものでなく、この点で 22 類の飲料と区別することができる。 これに該当するので 2106.90.900.0 が正しいと考えます。 参考までにテキストの名前を教えてください。

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