根拠は租税特別措置法31条の2、4項です。 テキストは各々の筆者が作ったものであり、公式なものではありません。 各学校のテキストにあろうがなかろうが、試験範囲ならば出題される可能性はあります。ただ、宅建の試験でそこまでやりますかってことも考えましょう。 捨て問と割り切らないと、どんどん範囲が広がりますよ。 租税特別措置法31条の2 4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有す土地等につき、第33条から第33条の4まで、---途中省略---の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 ※ 33条は収用等の場合の特別控除の規定です。
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