回答終了
治験による確定申告について質問です。 治験による協力費が基礎控除額の38万円を超えると確定申告が必要とありました。自分は、学生で扶養控除を受けています。たとえ、治験の協力費が38万円を超えていても、アルバイトの給与所得と治験の協力費の合計が103万円以内なら、確定申告は必要ないのでしょうか? それとも、103万円以内だとしても、治験の協力費が38万円を超えた場合は、問答無用で確定申告が必要なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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治験による協力費が基礎控除額の38万円を超えると確定申告が必要とありました?。 所得税の基礎控除は、現在48万円です。 基礎控除額の48万円を超える場合とは、他に所得がない場合です。 治験収入は収入から必要経費(交通費など?)差し引き後が、雑所得。 確定申告要否 給与収入1か所(年調済給与)の場合は、その給与以外の所得が20万円を 越える場合は、確定申告を要します。 (国税庁タックスアンサー№1900参照) 親御さんの扶養控除の所得要件 貴方の合計所得が48万円以下です。 (給与所得だけの場合は給与収入103万円(基礎48万円+給与所得控除 55万円)以下です。 治験収入(経費0の場合)の雑所得が25万円の場合、 給与所得23万円以下 → 給与収入78万円以下(55万円加算)でないと 扶養から外れる。
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