解決済み
消防設備士甲4について教えてください自動火災報知設備設置基準は特定300㎡、非特定500㎡とありますが、例えば6階建てのビルの場合、非特定500㎡以上(200㎡x5階)該当部分があると、ビル全体に自火報を設置するという事でよいのでしょうか(16)イ。ロ。? 試験で、1)部分的に設置。と選択しがありました。 私は「全階に設置」を選択しましたが、部分的に自火報を設置する場合などあるのか疑問に思ったので教えていただけますか。 (地階、無窓階、11階、駐車場、通信室、特定一階段などは除外でお願いします)
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自火報の設置基準は結構複雑で、法改正もありますので私の回答が正確ではないかもしれませんが、その点ご容赦を。 自火報に限らず、防火設備の設置基準は基本、建物単位です。建物単位で不要と判断された場合でも、該当階のみ必要となる例外が付加されます。 自火報の場合、まず、単一用途か複合用途かで分岐します。 単一用途の場合、特定300㎡以上、非特定500㎡以上で建物全体に自火報設置が必要となりますが、これは基本の数値であって、実際は、消防法施行令21条によって規定されています。つまり、カラオケ店なら無条件、サウナなら200㎡、神社やいわゆる事務所なら1000㎡と、基本の数値から外れる場合があります。 複合用途の場合は、さらにその中に特防が含まれるか含まれないかで分岐します。 特防を含む場合は、延床が300㎡以上だと建物全体に自火報が必要です。 特防を含まない場合は、単一用途の基準に従い、例えば共同住宅が600㎡含まれるなら、その共同住宅の部分のみ自火報が必要となります。 ご質問の内容が、単一用途で共同住宅1000㎡であれば、建物全体に自火報が必要ということになります。
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