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社会保険って、全額従業員が負担することって可能なんですか? 会社で負担した社会保険料もお前の給料から引いたからって言われ…

社会保険って、全額従業員が負担することって可能なんですか? 会社で負担した社会保険料もお前の給料から引いたからって言われました。 何か法律や、決まりがあるのでしょうか。ちなみに、社保は令和5年4月1日〜5月1日で切れてます。 また、資格証の件に関しては、現場に入って作業する為に 会社側が作った資格証であり 私は、実際に受講や受験等をしていないので、有効な資格証ではないです。 いわゆる、資格証の偽造であり、辞めると同時に資格証も返せと言われ、その分も引かれてます。 作業着に関しては受領すらしていません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    そうですね、労基で確認してから、訴訟を起す準備をした方が良い案件だと思います。 この明細書から読み取れるのは、貴方が6月中に退職している事、会社側が異常な金額を給料から天引きしている事、そしておそらくはまともな会社では無いと言う事です。 労基に相談に行けば、労基から会社側に問い合わせてはくれると思いますが、労基は直接貴方の訴訟をサポートはしてくれません。 賃金の支払いを求める為には、裁判所に「労働審判」の申立てをおこなう必要が有ります。 労働審判は弁護士を通さなくても申し立てる事が出来ますが、一般の人には難しい書類を作成する必要があり、9割の人は弁護士に依頼します。 貴方の場合は、残念ながら申立てを行っても、得られる利益としては20万円程度だと思われ、弁護費用が同額程度掛かってしまうので、申し立てて和解を引き出したとしても、得られる金銭的メリットが余りありませんが、この様な会社の対応を断罪する意味でも、不当な請求は退けるべきです。 可能ならば、ご自身による本人訴訟を検討されても良いと思います。 https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/4012/#contents03_03

    なるほど:1

  • 辞めた後も継続加入になるようなら可能ですね。 社保が切れたと同時に社員として扱われていないのではないでしょうか。

    なるほど:1

  • 折半です 従業員に1/2以上負担させるのは違法 年金事務所や労働基準監督署に相談

  • 健康保険法にて 第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。 厚生年金保険法にて 第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 と規定されていますので、労働者に全額負担させるのは違法です。 ただし、建設業で土建組合に加入している企業の場合には、健康保険ではなく土建国保に加入することとなり、その企業の判断により、労使折半であったり全額が労働者の負担であったりします。 それでも、厚生年金保険料は労使折半です。

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