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弁理士試験 使用の定義について

弁理士試験 使用の定義について工業所有権逐条解説[22版]1529頁では「例えばAという商標について商標登録があったと仮定すると、このAは何人がいかなる商品若しくは役務について使用をするときでも登録商標の使用をするということになる。」とありますが、 商標問2(R4短答式)の枝5「甲は、指定商品を電子出版物とする登録商標ハの商標権者である。甲は、登録商標ハを付した電子出版物をダウンロードさせずにオンライン上で有償提供している。甲の当該提供行為は登録商標ハの使用に該当する場合はない。」の解答が◯になっています。 ダウンロード可能でない形で提供される電子情報財が商品ではなく役務として扱われることはわかるのですが、登録商標の使用には該当するのではないかと思いました。 ご教示よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問文で言ってる疑念は正当であり、 「甲は、登録商標ハを付した電子出版物をダウンロードさせずにオンライン上で有償提供している」ということは、甲の当該提供行為は「登録商標ハを非指定商品である【電子出版物の提供という役務】に使用」しているわけだから、「登録商標ハの使用に該当」してます。 なので、この「問2」は空気を読んで、枝末尾を「登録商標ハの(商品商標としての)使用に該当する場合はない。」と補完するしかないですw

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  • 青本がないので、ちょっとわからないところはあるんですが、その文は抜粋したかちょっと書き換えたものですよね?全文はどうなってますか?「若しくは」が「又は」がないのに書かれているのはおかしいので。 一先ず、それがわからなくても貴方の疑問に答えることはできます。2条1項の商標の定義を見てください。商品と役務ではっきりと分かれてますよね? 次に2条3項を見てください。「使用」とはどのような行為が当たるかが記載されています。つまり、ここに記載されていない行為は「使用」には当たりません。 そして、ここではっきりと商品と役務では「使用」の定義が分かれています。ですので、その登録商標が指定商品しかない場合には役務にしか記載されていない行為が「使用」に当たることはありません。 そもそも、25条を見てください。「商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」とありますよね?そうなると選択肢の行為は商標権者が役務を指定しなくても使用する権利を占有することになってしまいますよ? おそらく、貴方の青本の読み方が切り取りをしてしまったために誤ってしまったんだと思いますが、青本がもし貴方の解釈通りの書き方をしていたとしても青本よりも優先されるのは条文です。 青本は条文だけではわからないところを説明しているに過ぎないので、まずは条文を理解するようにしてください。

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    ID非公開さん

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