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宅建の資格の勉強について質問です。 宅建業法の範囲で「宅建士資格登録簿の記載事項」に住所とあります。そこでは住所に変更があった時には遅滞なく変更の登録を申請しなければならないとあるのですが登録の移転事由では単に引越しをして住所を移転しただけでは登録の移転はできません。となっています。 前者と後者では話が違くてこんがらがっています。 知識のある方教えてください。
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登録の移転とは、東京都知事の登録をしていた人が神奈川県知事に登録を移転する事です。 それだとめんどくさいので簡単に移転などしてくれるな。って公務員的発想です(笑) だから、東京から横浜に引っ越したら、東京都知事のまま、住所は横浜に修正しろって事なんです。 逆に言えば、県外に越しても登録の移転はしなくていい。 しかし、住所変更は遅滞なくしろ。 そういう事なんです。 言葉を細かくチェックしとかないと宅建試験は受かりません。 基本は漢字の意味。 妥協したら落ちるよ。
これね、最初は混乱するのよね。 ・宅地建物取引士資格登録簿に変更がある場合、「変更の登録」申請が必要 ・登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事した時は「登録の移転」申請ができる(任意) 変更の登録、登録の移転、言葉は似てるけど別物なんです。 変更の登録の考え方 結婚して名前が変わり近所に引っ越した。ついでに転職した。「氏名」「住所」「本籍」「会社の名称など」が変わっちゃう。宅建士証の記載事項が変わるから「変更の登録」を“しなければならない” 登録の移転の考え方 今まで宅建士の登録をしていた都道府県から引っ越ししたので宅建士の更新する時に面倒だなぁ、宅建士の登録地を変えておこうかな(登録の移転は任意) ちなみに 宅建業者(宅建士ではない)の変更があった場合の「変更の届出」も上記と混乱するのでしっかり理解してくださいね。
前者は、現在の登録県の名簿の書き換えです 後者は、現在の登録県から他県に登録県を変えることです 現在の登録県の名簿からは抜かれて、新しい登録県の名簿に登録されます …だと思います
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